心理カウンセリング①
前回は診察について説明をしました。
では、カウンセリングはどうでしょうか。
前回のブログでも少し触れたように、カウンセリングという言葉そのものは
自由に使うことが出来ます。美容カウンセリング、学習カウンセリング等、
資格がある場合もあれば無い場合もあり、カウンセリングと言えば、一般的
には相談を受ける行為ということで使われています。
我々が行っているのは、その中の心理カウンセリングという領域ですが、
心理カウンセラーとはだれでも名乗ることが出来ます。
しかし、その中でも以前もブログで触れた臨床心理士、公認心理師は、
法律的に、その資格を持たないものは名乗ることが出来ません。
臨床心理士と公認心理師は国家認定資格と国家資格の違いはありますが
(詳しくは当ホームページブログの臨床心理士と公認心理師についてを
ご参照下さい)こういった資格を名称独占(その資格を持った者しか
名乗ることができない)と言います。
なので、臨床心理士、公認心理師と名乗っている場合は、その個人が
資格を持っていることが前提になります。
Lear More診察とカウンセリングの違いについて
以前、「カウンセリングとは」の記事を掲載しましたが、いくつかご質問を
いただいていたので、4回に分けてもう少し詳しく掲載していきます。
意外と多く受ける質問として、カウンセリングと診察の違いがあります。
それは質問とは違う形であっても、診察とカウンセリングに違いを明確にご存じない方が、
診察のつもりでカウンセリングを希望される場合もあります。
なので、この場をお借りして、カウンセリングと診察の違いについてお伝えできればと思います。
まずは診察ですが、これは医師のみが行う医療行為です。
例えばAさんが医療機関を受診し医師の診察を受け、診断を下し、治療します。
これら太字で書いた部分は法律(医師法)によって医師としか行うことが出来ない医療行為で、
弁護士等と同じ業務独占(その資格を持った者しか出来ない業務)の資格となります。
なので、もし発達障害やうつ病、適応障害といった診断が必要な場合は、医療機関を受診して、
医師に診察を受けていただき、診断を受ける必要があります。
また、医療行為である投薬治療(特定の薬を処方する行為)も、診察で医師しか行うことが
出来ません。もちろん、診察の中で患者の相談を聞き、指示や指導、アドバイスを行うと言った
カウンセリングと重複する部分も多くありますが、カウンセリングとの明確な違いは
医療行為かどうかというところにあります。
ただ、国家資格として公認心理師ができたこともあり、医療施設や医師の指示で行う
カウンセリングも医療行為の一部として扱ってよいかもしれません。
次回は「心理カウンセリング①」です。
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